災害時には地域で暮らすどんな人にどのような配慮をすべきでしょうか
平成25年に改訂された「災害対策基本法」では「高齢者、障害者、乳幼児その他特に配慮を要する者」を「要配慮者」と定義し、「国や地方公共団体は、災害の発生や拡大を予防し、要配慮者に対する防災上必要な措置を実施しなければならない」と定めています。
具体的には、妊婦・子ども・高齢者・外国人をはじめ、障害のある方などが該当します。
「ヘルプマーク」などの「障害に関するシンボルマーク」を身につけている方など、私たちは要配慮者には思いやりと支援を心がけましょう。
女性・妊婦
女性は更衣の問題、妊婦は授乳などの不安を抱えています。また妊娠中の女性や産後まもないお母さんは、健康面やプライバシーに配慮する必要があります。
子ども
子どもは遊ぶことでストレスを発散させます。気持ちを表出できるような空間や時間などを確保し、気分転換が図れるようにしましょう。
高齢者
高齢者は不便があっても、自分から言い出せないことがあります。明るい声で頻繁に話しかけ、孤立感や不安感を抱かないよう配慮しましょう。
外国人
生活文化の相違や言葉を理解できずに、不安を抱えてしまうかもしれません、外国語を理解できる仲介者や通訳を介し、きちんと情報を伝えることが大切です。
自ら避難するのが困難な「避難行動要支援者」
要配慮者の中でも、緊急避難の際に自ら避難することが困難であり、円滑かつ迅速に避難するために支援を要する者のことを「避難行動要支援者」と呼ばれています。
市町村長は、その把握に努めるとともに、生命や身体を災害から保護するために必要な措置を取ることが定められています。
東日本大震災では障害者の死亡率は全住民の死亡率の約2倍に上りました。災害で犠牲になる人を一人でも減らすためには、避難支援者や地域の人たちが「避難行動要支援者」の情報を共有することが重要になります。
参照:『東京防災』(東京都)
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