震災時の断水 その時どうする?
2011年3月に大惨事をもたらした東日本大震災。
巨大な自然災害が発生するたび、ライフラインが遮断され、水不足に陥る危険があります。
防災用井戸を備えていれば、自家用水はもちろん、周辺住民に供給することも可能なのです。
1923年の関東大震災発生時は、ほとんどの家庭に井戸水源があり、大規模な水不足にならなかったと言います。
現在、被災時に飲料やトイレ用水として必要な「命の水」どれぐらい確保できるのでしょうか。
こうした中、自治体や企業、家庭では防災用井戸への関心が東日本大震災発生以降に高まっています。
病院や老人ホームにも設置が進められていて、被災時だけでなく、平常時の水道代削減や安全面、健康面でその有用性が注目されています。
井戸の設置は許可・届出が必要
井戸設置の際は各自治体の条例に基づき各種届出が必要です。
例えば横浜市の場合、吐出口の断面積合計が6平方㌢を基準に構造や揚水設備定格出力などが異なり、許可または届出を要しています。また防災井戸として使用することを条件に、構造の規制緩和するポイントを設けています。
規制の内訳は地域によって異なるため、詳細は各自治体や専門業者に確認する必要があります。
厚生労働省が定めている大腸菌やヒ素など50項目の水質検査をクリアすれば、飲み水として使用することもできます。
練馬区はミニ防災井戸515か所 費用補助
練馬区を歩いているとあちこちに「ミニ防災井戸」と書かれた赤いプレートが目につきます。
区が所有者の方と協定を結び、災害時に生活用水の提供や火災発生時に防災会の所持するD級ポンプを接続して消火活動に使用できるようにしているのです。区がポンプの設置費用やメンテナンス費用も全部練馬区が負担しています。
練馬区にはこの「ミニ防災井戸」が現在515か所もあり、断水時の備えだけでなく、火災の際の消火にも役立てようとしています。井戸はすべて手動式のポンプで、災害で停電になっても対応できるようにしています。井戸の場所は区のホームページや防災マップに記載して公開し、万が一に備えています。
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