大地震による、お墓の被害が後を絶ちません
地震を始めとした自然災害の被害は時として私たちの想定を超える大きなものになります。
様々なものが破損や散逸してしまいますが、中でもお墓の被害は後を絶ちません。
あの大きな墓石が倒れたり飛ばされたりなど被害を受ける前には予想だにしないでしょう。
「災害で壊れたお墓の修理はどうなるの?」
数々の質問サイトに、被災された方の質問が多く投稿されています。
「災害で壊れたお墓の修理はどうなるの?」
災害により壊れたお墓の修理は、基本的に自己負担となります。
しかし一部ではお寺によって、請求される範囲が異なる場合もあるそうです。
回答を引用してみると、
「完全自己負担ですよ。住宅なら解体や処分を公費で賄うこともありますが、墓は公的被害が少ないので対象にならないでしょう。最近では耐震の墓もあります。自然災害だけではなく墓荒らしによる被害も保険があります」
「自己負担でした。熊本より」
「東日本大震災で、北関東周辺の墓石は殆どが倒壊や吹き飛ばされてあちこちに散乱しました。お寺さんが仕切って出入りの石材屋さんが2年ほどかけて順番に修理してゆきましたが、自分のところを元に戻す修理代金しか請求されませんでした」
地震は責任の所在が誰になるのか、はっきりさせることが難しいです。
だからこそ、自分の財産は自分で守る必要があります。
震災後に困らないためにも、お墓を購入する際は、墓地契約に関する災害時の特約や、保険などを事前に確認するべきでしょう。
自然災害で減免される、相続税・贈与税制度!
地震の際に壊れたものを自分で修理できる場合はいいのですが、お墓の場合、両親名義のお墓が地震で倒壊し両親もなくなってしまう場合もあるでしょう。
誰かにあげる約束をしていたものが散逸してしまった場合、自体は一気に複雑になります。
被害を補填することに加えて、相続や贈与といった税金が絡んでくるからです。
そんな窮地に陥ってしまったとき、どのような解決策があるのでしょうか。
被災時の税制特例制度について、葬儀アドバイザーの方の話を紹介します。
「地震や風水害といった自然災害に罹災した場合、災害減免法の規定によって、相続税・贈与税が減免または免除されます。次の二つの条件のうち、どちらか一つを満たせば当該制度の適用を受けることができます。
(1)相続税の税額計算の基礎となった相続財産のうち、罹災した部分の金額(保険金等で補てんされた分を除く)の占める割合が10分の1以上であること。
(2)相続税の税額計算の基礎となった動産等(金銭、有価証券、不動産を除いた財産)のうち、罹災した部分の金額の占める割合が10分の1以上であること」
(心に残る家族葬 葬儀アドバイザーによる)
引用元:http://news.livedoor.com
この減免の特例を受けるために、どのようなプロセスがあるのでしょうか。
申告可能な期間に注目です。
「相続税の申告期限内に罹災した場合と申告期限後に罹災した場合とでは、内容に大きな差がでてしまいます。なお、相続税の期限申告は相続開始を知った日から60日以内、贈与税は贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までとなっています。
【申告期限内に罹災した場合】
相続財産から罹災した財産の評価額を差し引き、相続税を計算→その結果、罹災した部分のみ相続税が減少することによって減免・免除。【申告期限後に罹災した場合】
既に相続税が決定している後なので、改めて相続税の再計算はしません。相続財産のうち罹災した財産の占める割合のみ減免・免除されます。期限前に罹災した場合と比較すると、減免・免除される税額が少なくなることがあります。極端な例だと、確定した相続税額を相続人各位が納付してしまった後に罹災した場合には、災害減免法の規定の適用を受けることができません」自然災害は予測不可能だからこそ常に備えておくべきなのだが、現行法での救済制度にも当然限界がある。それらを踏まえつつ情報を収集し、専門家に相談しておけば、いざと言うときにもしっかりとした対応が可能となるだろう。
(心に残る家族葬 葬儀アドバイザーによる)
引用元:http://news.livedoor.com
まとめ
いかがでしたか?私も調べてみて驚いたのが相続税も贈与税も申告期限が非常に短いことです。
この期間に忘れてしまったら減免されないので、これは知らないと恐いですね。
今年は熊本地震、鳥取地震、福島県沖地震など、大きな地震が何度もありました。
相続税の期限申告は相続開始を知った日から60日以内、贈与税は贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までと非常に短い期間となりますので、忘れずに申告しましょう。
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