【災害後に収入が途絶えたら?】特例措置があるんです!
雇用保険失業給付の特例措置について
大きな震災の後は、多くの人が職を無くしたり、一時的な休業を余儀なくされています。東日本大震災の際は地震そのものの被害に加え、大津波、原発事故、計画停電、風評被害、自粛ムードによる経済の縮小など、生活を揺るがす出来事が多く発生してしまい、収入が途絶えた被災者が多数いました。
失業給付は退職していないともらえない
国の制度には失業した場合にもらえる「失業給付」という仕組みがあります。
失業給付とは雇用保険に一定の加入歴を持つ「失業状態」の方がハローワークで手続きをすることによりもらえるものです。
ただし、「失業状態」とは単に「現在仕事をしていない」というだけでは十分でなく、「会社を退職している」「再就職を希望し、仕事を探している」「仕事をする能力がある」「再就職先」が決まっていない」など満たさなければならない要件があります。
そのため、失業給付をもらうために、「失業の状態」にあることが必要になります。
しかし、東日本大震災で被災した人の中には勤め先で被災して、「退職扱い」ではなく「一時的な休業扱い」という方が多く、「退職扱い」ではないため失業給付の支払い対象にならなかったのです。
被災した人への救済 雇用保険失業給付の特例措置
そこで厚生労働省では「災害時における雇用保険の特例措置」を設け、会社が被災して休業を余儀なくされ、給料を受け取れなくなってしまった方については、実際に会社を退職していなくても、失業給付を受け取れることしました。災害により休業を余儀なくされた方、または一時的に離職を余儀なくされた方など、従来であれば失業給付をもらえない人も給付金をもらえるようにしたのです。
この時の「災害時における雇用保険の特例措置」では、岩手・宮城・福島をはじめとする災害救助法の指定地域にある会社が被災によりいったん事業を休・廃止し、一時的に退職を余儀なくされた方については、事業再開後に再雇用されることが決まっていても、失業給付を受け取れることになりました。
「災害時における雇用保険の特例措置」は2016年の熊本地震・鳥取地震・福島県沖地震や2015年の台風18号による浸水被害の際にも発令されています。大きな災害の時にはだいたい発令されると思ってよいでしょう。被災された方で対象になりそうな方は、ぜひ調べてみてください。
そう考えると日頃の備えが震災時にも役にたつと考えられますね。
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